判決は7人(東條英機、広田弘毅、板垣征四郎=いたがきせいしろう、土肥原賢二=どいはらけんじ、松井石根=まついいわね、木村兵太郎=きむらへいたろう、武藤章=むとうあきら)が絞首刑、16人が終身刑、2人が有期禁固刑という厳しいものであり、このうち絞首刑は同年12月23日に執行されましたが、この日は当時の皇太子殿下(=上皇陛下)のお誕生日であり、起訴日(昭和天皇のお誕生日)とともに、日本国民に贖罪意識を植え付けようと意図したと考えられています。
ところで、極東国際軍事裁判の判決は多数判決の他に少数判決が存在しており、なかでもインドのパル判事は「事後法による不当性」「復讐心の満足と勝利者の権力誇示が目的」「勝者が敗者を罰しても将来の戦争発生を防止できない」などの理由で全被告の無罪を主張しました。パル判事の判決文の最後は以下のような文章で締めくくられています。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁(あかつき)には、また理性が虚偽からその仮面を剥(は)ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神は、その秤(はかり)の平衡(へいこう)を保ちながら、過去の多くの賞罰に、その処(ところ)を変えることを要求するであろう」。
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