裁判において、清瀬一郎(きよせいちろう)らの日本側弁護団は、ブレイクニーらの連合国側弁護団と協力のうえで「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった国際法に定められていない罪に基づいて裁判を行う資格はないと主張しましたが、ウェップはこれを認めませんでした。
また、アメリカによる我が国への原爆投下に関しては、ブレイクニーは原爆のような武器の使用を禁じたハーグ陸戦条規第4条を根拠として日本側の報復の権利を主張しましたが、ウェップは「ここは連合国を裁く法廷ではないから、連合国側の非法を立証しても本審理の助けとはならない」と主張し、これらに関する証拠書類提出を即時却下しました。
これらの例を見ても分かるように、極東国際軍事裁判においては「連合国側の戦争犯罪」はすべて不問に付された一方で、突如として主張された「南京大虐殺(だいぎゃくさつ)」など、連合国側の戦争犯罪をごまかすために存在しない悪行を「捏造(ねつぞう)」するといった、まさに「やりたい放題」の「茶番」な「復讐劇」が繰り広げられたのです。
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