なぜなら埼玉県の稲荷山(いなりやま)古墳と熊本県の江田船山(えたふなやま)古墳から出土した鉄剣(てっけん)に、それぞれ「獲加多支鹵大王(わかたけるおおきみ)」と読める銘文(めいぶん)が発見されたからです。なお、雄略天皇の別名は「大泊瀬幼武尊(おおはつせわかたけるのみこと)」であり、「幼武(わかたける)」の部分が一致するので間違いないとされています。
ところで、倭の五王がチャイナの南朝に使者を送った際の形式は、大王(おおきみ)と呼ばれた我が国の天皇が皇帝の権威に屈してその傘下(さんか)に入るという、いわゆる「臣下(しんか)の朝貢国(ちょうこうこく)」になるというものでした。
これは、前回(第93回)の講座で紹介した「冊封(さくほう)体制」そのものであり、大和朝廷にとっては屈辱(くつじょく)以外の何物でもありませんでした。この関係を解消するには、さらなる時間の経過が必要だったのです。
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