これは、大日本帝国憲法第8条1項において「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由(よ)リ帝国議会閉会ノ場合ニ於(おい)テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス」、すなわち「帝国議会(=国会)が閉会のあいだに『法律にかわる勅令』を発することができる」と規定されていたことに基づいていました。
ポツダム命令で発せられる勅令によって、GHQは自らが直接軍政を行わずとも、日本政府に発する指令や勧告を通じて間接統治を可能とする形式を完成させたのです。しかも、勅令は天皇の命令を意味しますから、GHQによる完全な「天皇の政治利用」でもありました。
GHQのこうした横槍(よこやり)を可能としたのは、ポツダム宣言を「国体護持」を条件に受けいれた我が国側に対する連合国側の8月12日の回答であった「天皇の地位や日本政府の統治権は、連合軍最高司令官に従属する」が背景にもなっていたのです。これではどうしようもありません。
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