実際には直接統治にもかかわらず、我が国を裏で操るがごとく間接的に統治するという占領政策が可能となったのですから、GHQは非常にやりやすかったことでしょう。
後に行われた極東国際軍事裁判(=東京裁判)において、ソ連などからの「天皇を戦争犯罪人として処刑すべきだ」という意見を押し切ってGHQが昭和天皇を訴追(そつい)しなかったのも、事実上の「偽(にせ)の勅令」で国民を自由に動かすことができる「便利な存在」である天皇を残したほうが自分たちにとって都合が良いからだと考えたからではないでしょうか。
なお、ポツダム命令の代表的なものとして「公職追放令」がありますが、詳細は後に改めて紹介します。また、ポツダム命令の多くは、サンフランシスコ講和条約が昭和27(1952)年4月28日に発効してから約半年で廃止されていますが、なかには「物価統制令」のように現在においても法律としての効力を持つものも存在しています。
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