しかし、これは「自決では年金が出ないので、軍の命令があったことにした」という背景があり、当時の指揮官が敢えて謂(い)われなき罪をかぶることで、多くの住民を救おうとした自己犠牲の精神がその真実だったのです。
沖縄戦から60年が経った平成17(2005)年、当時の指揮官やその遺族が、小説家や出版社を相手に名誉毀損(きそん)で訴えました。これを「沖縄集団自決冤罪(えんざい)訴訟」といいます。
冤罪訴訟は損害賠償請求を目的とする民事訴訟だったことから、最高裁まで争って「損害賠償金を取れなかった」という点では原告側の敗訴に終わりましたが、その一方で裁判所は「軍による自決命令は証明されていない」と判断しました。歴史の真実を明らかにするという点では実質的に勝訴だったのであり、こうした流れを受けて、最近の教科書からは「軍命による自決」の記載が削除されています。
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