分国法はそれまでの幕府や守護によって定められた法を継承したほか、家の慣習法を成文化したものが多く、また私闘を行った当事者の双方を処罰してすべての紛争を大名による裁定に委ねるという喧嘩両成敗法(けんかりょうせいばいほう)によって、家臣団の統制の強化を目指しました。
有名な分国法には、朝倉氏の「朝倉敏景十七箇条(あさくらとしかげじゅうしちかじょう)」や武田氏の「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)」、今川氏の「今川仮名目録(いまがわかなもくろく)」、伊達氏の「塵芥集(じんかいしゅう)」などがあります。
また、戦国大名は新たに獲得した領地に対して検地(けんち)を行いましたが、この検地は家臣である領主などに耕地の面積や収入額などを自己申告させるものでした。いわゆる「指出(さしだし)検地」のことです。
検地によって農民の耕作面積や年貢量などが検地帳に登録されたことで、戦国大名が農民の耕作権を保障する代わりに農民に対する直接支配を強化しましたが、これによって荘園制度の根幹であった名田(みょうでん)の解体が進みました。なお、この後に行われた豊臣秀吉(とよとみひでよし)の太閤(たいこう)検地によって荘園制度は完全に崩壊(ほうかい)します。
※黒田裕樹の「百万人の歴史講座」をご紹介します。詳しくは下記のバナーをご覧ください。
※「黒田裕樹の歴史講座+日本史道場+東京歴史塾」のご案内です。他の教師とは全く異なる、歴史全体の大きな流れを重視した「分かりやすくて楽しい歴史」をモットーに多くの方にお教えいたします。詳しくは下記のバナーをご覧ください。
※無料メルマガ「黒田裕樹の歴史講座・メルマガ編」の登録はこちらからどうぞ。多くの皆様のご購読をよろしくお願いいたします。


いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。