なるほど、確かに大日本帝国憲法(=明治憲法)第11条には「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあり、条文を素直に読めば「統帥権は天皇のみが有する」という規定となりますが、実際にはもちろん天皇ご自身が指揮を取られることはなく、陸軍や海軍の責任者が握っていました。
また、そもそも国の軍備について決定を下すことは統治権の一部であり、統治権は天皇の名の下に内閣が行うものです。従って、軍部による主張は統帥権の拡大解釈に過ぎず、統帥権干犯問題は軍部による反撃材料の一つでしかありませんでした。
ところが、時の野党である立憲政友会が「与党の攻撃材料になるのであれば何でもよい」とばかりに、統帥権干犯問題を政争の具として軍部と一緒になって政府を攻撃したことで、話が一気に拡大してしまったのです。
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