例えば、アメリカと日本のうち、アメリカのみが領事裁判権を認められた場合、アメリカの国民が日本で罪を犯しても、アメリカの領事が自国の法によって裁判を行いました。
しかしその一方で、日本の国民がアメリカで罪を犯せば、アメリカの法で裁かれてしまうため、日本にとってきわめて不利となったのです。
領事裁判権の問題も大きな不平等でしたが、これよりもっと深刻だったのは6.でした。協定関税といえば聞こえが良いですが、実際には我が国に関税自主権が認められなかったのです(=関税自主権の欠如)。
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