正規の戦争において獲得した権益の返還を求められたのであれば、相手国にその代償を求めるのは当然の権利です。かくして、我が国は大正4(1915)年1月に、袁世凱政府に対してチャイナにおける満州(現在の中国東北部)や内蒙古(ないもうこ)などの日本の権益の強化と保全を目的とした内容の文書を提出しましたが、これが後に「二十一箇条の要求」と呼ばれるようになりました。
提案した主な内容は、山東省におけるドイツの権益を日本が継承すること、南満州や東部内蒙古における日本の優越権の承認、旅順(りょじゅん)・大連(だいれん)および南満州鉄道の租借期間の延長、日中合弁事業の推進などでした。
チャイナとの交渉は難航の末に、我が国が最後通牒(さいごつうちょう)を出したこともあり、同年5月に提案の大部分を袁世凱に承諾させましたが、これら一連の動きが諸外国にねじ曲げられて伝えられたことが、我が国の立場を後々まで悪化させる原因となってしまったのです。
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