このため、陸軍は大正元(1912)年11月に朝鮮半島への駐留を目的として二個師団の増設を要求しましたが、第二次西園寺内閣が財政難を理由に閣議で拒否したため、これに怒った陸軍大臣の上原勇作(うえはらゆうさく)が同年12月に内閣に相談なく大正天皇に対して単独で辞表を提出しました。これを「帷幄上奏権(いあくじょうそうけん)」といいます。
上原陸相の辞任後、陸軍は後任の陸軍大臣を推薦(すいせん)しなかったため、第二次西園寺内閣は総辞職せざるを得ませんでした。なぜなら、明治33(1900)年に第二次山県有朋(やまがたありとも)内閣が「軍部大臣現役武官制」を定めており、現役の大将や中将(ちゅうじょう)以外は陸・海軍大臣になれなかったからです。
軍部大臣現役武官制は、制定当時に勢いを増していた政党の軍部への影響力を抑えるためのものでしたが、軍部がまるで陸相を人質にとったような手法や、内閣や議会を軽視した帷幄上奏権の利用が問題となりました。
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