先述のとおり、生類憐みの令は最終的に135個の法令が出されたものを総称して名付けられたものですが、その内容は多岐に渡っており、犬に関するものは33件と全体の約4分の1に過ぎません。
数多くの法令の中には「鳥類などを口にしてはいけない」という食卓での禁令など、次第にエスカレートしたものが多かったのは確かです。しかし、法令の底辺にあったのは「動物愛護」から「人命尊重」へとつながっていった、確固たる綱吉の意思でした。
この当時は作業に使役させる目的で牛や馬が飼われていましたが、年老いたり病気になったりすると、動けるうちから追放して死なせることがよくありました。野ざらしにされて死んだ牛馬から発生した病原菌が、その肉を食べた野犬が人々に噛み付くなどして人間に伝染することで、疫病(えきびょう)が広がることが多かったのです。
こうした伝染病を防止するためや、野犬化によって犬自身が被害を受ける前に保護しようという考えがあったからこそ、犬に関する様々な法令がつくられたのです。この他、生類憐みの令では病気になった牛馬をきちんと療養させることや捨て子の禁止、あるいは人が旅先で病気になっても旅籠(はたご)で面倒をみることなども義務付けています。
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