城下町は将軍や大名の城郭(じょうかく)を中心として、政治や軍事の諸施設や家臣団・足軽の屋敷が置かれた武家地(ぶけち)や、有力寺院や神社が集められた寺社地(じしゃち)、町人が住む町人地(ちょうにんち)に区分されました。
町人には町内に町屋敷(まちやしき)を持ち、町の自治に参加する権利を持つ地主(じぬし)や家持(いえもち)と、その資格がない地借(じがり)や借家(しゃくや)・店借(たながり)がいました。なお、地借は宅地を借りて家屋を自分で建てており、家屋ごともしくはその一部を借りるのを借家あるいは店借と呼びました。
町人は町奉行の支配を受け、その下で町年寄(まちどしより)や町名主(まちなぬし)と呼ばれる町役人(まちやくにん、または「ちょうやくにん」)が町法(ちょうほう、別名を町掟=ちょうおきて)に基づいて町政を運営しました。なお、町年寄や町名主は、教科書によっては「年寄」「名主」と書かれているものもあります。
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