例えば、江戸幕府の初期においては「七公三民」という厳しい税率となりましたが、これは江戸の町の開発や各地の交通の整備などのインフラのために使用されました。やがて開発が一段落すると減税が始まり、幕領では一説によれば「三公七民」以下にまで落ち込んだとされています。
年貢率に関しては、その年の収穫(しゅうかく)に応じて決める検見法(けみほう)と、豊作や凶作に関係なく一定の期間に同じ税率を続ける定免法(じょうめんほう)がありました。
なお、年貢の種類としては、本百姓が所有する田畑や屋敷に課せられた本途物成(ほんとものなり、別名を本年貢=ほんねんぐ)の他に山林などからの収益にかけられる小物成(こものなり)、石高を規準として村ごとに賦課(ふか)される高掛物(たかがかりもの)、一国単位で課せられる河川の土木工事での労働である国役(くにやく)、街道付近の農村で宿場(しゅくば)に人馬を差し出す伝馬役(てんまやく、別名を助郷役=すけごうやく)などがありました。
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