村の運営は村法(そんぽう、別名を村掟=むらおきて)に基づいて行われ、村の秩序を乱す村民に対しては村八分(むらはちぶ)などの制裁を加えました。なお「八分」とは、火事と葬儀(そうぎ)の二つ、すなわち「二分」以外の残り「八分」の関わりを拒否したことが由来とされています。
幕府や諸藩は、こうした村の自治組織を頼りに年貢の納入や割り当てを実施しました。これを村請制(むらうけせい)と呼び、村民は数戸(すうこ)の農家で五人組(ごにんぐみ)に編成され、年貢の納入あるいはキリシタンや犯罪などを監視して連帯責任を負うのみならず、相互に助け合う機能も果たしました。
村内にはいくつかの階層が存在し、検地帳(けんちちょう)に登録されて高請地(たかうけち)と呼ばれた田畑の耕作権を持ち、年貢を負担して村政に参加する本百姓(ほんびゃくしょう、別名を高持百姓=たかもちひゃくしょう)や、田畑を借りて小作(こさく)を営む水呑百姓(みずのみひゃくしょう)、本百姓に従属する名子(なご)・被官(ひかん)などに分かれていました。
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