さらに幕府は元和元(1615)年に「武家諸法度(ぶけしょはっと)」を制定して、新たに城を築くことや勝手に城を修築することを禁止したほか、大名間の婚姻(こんいん)も幕府の許可を必要としたり、大名同士で相互に行動を監視することを命じたりするなどの厳しい統制を行いました。なお、この当時の武家諸法度は「元和令」とも呼ばれています。
武家諸法度に違反した大名に対して、幕府は厳罰に処しました。例えば、元和5(1619)年には福島正則が居城である広島城を幕府に無断で修築したことを秀忠に咎(とが)められ、領地の没収を意味する改易(かいえき)の処分を受けています。
元和9(1623)年、秀忠は子の徳川家光(とくがわいえみつ)に将軍職を譲ると、家康にならって大御所として影響力を持ち、幕府権力の基礎固めを続けるとともに、家光によって武家諸法度の一部が改正され、以後も将軍の代替(だいが)わりの度に少しずつ修正されました。
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