平成29(2017)年3月14日に、松野博一(まつのひろかず)文部科学大臣(当時)が、記者会見において「憲法や教育基本法に反しないような配慮があって、教材として教育勅語を用いることは、そのことをもって問題とはしない」と明言しているように、教育勅語そのものは、国会の決議とは無関係に今もなお「有効」なのです。
占領下という異常な事態において、GHQによって無理やり「排除・失効」させられたという現実を考えれば、独立を回復してから65年以上も経つ現在において、国会で排除・失効決議を「無効化」して教育勅語を「復活」させ、勅語が再び私たちの日常生活に欠かせない存在となることに何の問題があるというのでしょうか。
なお、教育勅語が発せられた直後の明治24(1891)年に、勅語の親署(しんしょ、天皇のご署名のこと)に最敬礼をしなかった内村鑑三(うちむらかんぞう)が各方面から非難を浴びた「内村鑑三不敬事件」が起きていますが、これは内村がキリスト教徒であったことから、信教の自由の観点で宗教的儀礼である最敬礼への拒否も認められると判断したからではないか、という説もあります。
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