このため、政府は明治12(1879)年に新たに教育令を公布して学制を廃止しました。教育令はアメリカ風の自由主義を基調としており、学区の廃止や小学校の設置を町村の裁量に任せたほか、義務教育の年限を短くするなどの改正を行いました。
しかし、それまでの統制から急激な放任主義への転換がかえって教育界に大きな混乱を招いたので、翌明治13(1880)年に教育令が改正され、政府の監督が強化されました。
このような試行錯誤を経たうえで、明治19(1886)年に森有礼(もりありのり)文部大臣によって教育令が廃止され、新たに学校令が公布されました。
学校令によって、小学校・中学校・師範(しはん)学校・帝国大学などの学校体系が整備されるとともに、尋常(じんじょう)・高等小学校各4年のうち、尋常小学校の4年間が義務教育とされました。
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