明治21(1888)年には「市制・町村制」が、明治23(1890)年には「府県制・郡制」が相次いで公布されました。これらによって、人口が25,000人以上の町が市となったほか、従来の町村も大幅に合併して新しく組織されました。
市町村の議決機関としては市町村会が設置され、一定額の直接国税を納めた者のみが投票できるという制限選挙ではあったものの、議員が住民から直接選ばれました。自由民権運動が始まって約15年で、ようやくここまでたどり着いたといえますね。一方、郡会は町村会の選出議員と大地主の互選(ごせん)で選ばれ、府県会議員は市会や郡会において間接的に選出されました。
また、府や県の代表たる府知事や県知事は政府が任命し、市長は市会が推薦(すいせん)する候補者の中から内務大臣が任命し、無給の名誉職であった町村長は町村会の公選で選ばれました。
このようにして、府県知事などに政府の強い指導があったものの、地域の有力者を中心とした地方自治制が我が国で確立することになりました。なお、郡制については大正12(1923)年に廃止されています。
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