また、明治6(1873)年には「徴兵令」が定められたことで(詳細は後述します)、士族とは無関係で兵力を確保できる見通しが立つようになったことから、政府は同じ明治6(1873)年に、希望者に対して秩禄の支給を停止する代わりに、一時金を支払う「秩禄奉還(ほうかん)の法」を定めました。
現代でいえば「早期の希望退職者の募集」に相当するこの制度によって、全士族の約3分の1の秩禄が整理されました。
そして、徴兵令の公布から3年か経過して、政府が自前で育てた軍隊が編成されたことを受け、政府は明治9(1876)年に、すべての受給者に対して「金禄(きんろく)公債証書」を与える代わりに秩禄を廃止しました。これを「秩禄処分」といいます。
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