第三条 天皇ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スヘカラス
第三条でのいわゆる「神聖不可侵」(しんせいふかしん)を字面どおりに解釈して「天皇は憲法によって神の扱いを受けていた」と主張する人が多いですが、これはとんでもない誤解です。
そもそも「神聖」とは「尊(とうと)くておかしがたいこと、清浄(せいじょう)でけがれがないこと」であり、それに「不可侵」が加われば「尊厳(そんげん)や名誉(めいよ)を汚(けが)してはならない」という意味になります。
つまり、天皇の尊厳や名誉を汚さないために「天皇に政治的責任を負わせない」というのが正しい意味なのです。これは「国王は君臨(くんりん)すれども統治せず」とする立憲君主制(りっけんくんしゅせい)の考え方そのものでもあります。
結局、明治憲法においては、天皇には政治的な権力は何も持たされなかったのが本当のところなのですが、権力とは全く別の概念(がいねん)として、天皇は我が国の長い歴史における権威(けんい)をお持ちでした。その一方、近代国家として歩むために絶対に必要な憲法を制定した政府でしたが、明治維新から20年余りしか経っていない現状では、後ろ盾(うしろだて)となる権威がどうしても不足していました。
そこで、歴史的なパワーをお持ちの天皇が、憲法における様々な手続きに署名されるという重い現実によって、憲法自身や、あるいは憲法によって規定された議会や国務大臣(=内閣)、裁判所などの決定に「正当性」を加えようとしたのです。これこそが「天皇によって国がまとまる」という立憲君主制の理想であり、そこには日本国憲法における「象徴天皇制」(しょうちょうてんのうせい)と大きな差はありません。




いつも有難うございます。
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HANA子 おはようございます、もといこんにちは
。勤明けのぼけた頭でやってまいりました
国外から明治憲法を見た人々のあげた声が
「ドイツ帝国憲法のマネ」
だったことはよく知られてますけど、
その一方で
「イギリスの憲法:立憲主義と議会制政治に受けた影響も大きい」
と言われていたのも事実なんですよね
実際本文で語られているように三権と天皇大権は明確に分離されていますし、
日清・日露の両戦争も明治帝ははっきりと反対の立場におられていながら政府と議会の決定に従って開戦の詔を発しておられるわけですし
それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
.なるほど
伝次郎 神聖不可侵を文字通り、漢字どおり受け取ると外国の宗教の一神教と誤解する人が出そうですね。
天皇は昔から制度がなくとも庶民にとっても世俗の権力者にも権威的存在だったと認識しています。
いわゆる戦中派辺りの年代に誤解した天皇観の人が多いように思えます。
もう1つ興味があるのは、ゴッドを訳すと神、しかし日本の信仰、宗教観ではカミ。
外国語を日本語訳する時どの漢字をあて意味をどのように訳したかです。
テレビで「権利」はもともと「権理」と漢字あてていて、rightを主張するにも道理がいる。
と言うのを見ました。
明治時代の翻訳事情も興味深いです。
お邪魔しました。
奇跡の国
kikuzi 天皇陛下の権威は日本の歴史にバランスをもたらしているように思います。
遥か昔から、近代化の準備が出来上がっていたのだとも考えられて、少し畏いくらいの感動を覚えました。
アジアの国々で近代化を達成出来たのは日本だけですが、それって当たり前ぐらいの事なんですね。
これだけ下地が有ったんですから。欧米に負けない、いやそれ以上の発展が出来たんですね。
そう考えると、今を生きる私たちも、百年後、五百年後の日本人の為になるような生き方をしないといけないと、痛感致しました。
.
りら HAPPY VALENTINE FROM PRINCESS RIRA
りら姫のお城にご招待致します
お時間 おありでしたら 御出で下さい
お待ちしています
.
なみなみ こんばんは!
釈迦に説法をしてしまいますが、こういう問題は現代でも、
もっともっと議論されていいと思いますので、
あえて少し反論を・・・w
天皇の主権を否定していると断ずるのは少し議論の余地があると思います。
実際の歴史の中で、天皇機関説をも否定する憲法解釈をしていましたし、
天皇主権の否定と断ずるのは、難しいと思います。
また、天皇に主権が無いのなら、どこに主権があるのか明確ではありません。
否定しているよいうよりは、天皇主権をぼやかしていると表現した方が適当ではないでしょうか。
あと、現在の象徴天皇と大きな差がない、というのも少し違和感を感じます。
全体主義に対して、天皇を中心とした宮中勢力は明らかに抵抗していますし、
実際、天皇の意向を汲んで内大臣や元老はある程度動いていたと思うのです。
最後には「御聖断」も下していますし、
現在の「象徴天皇制」とは少し違う存在だったような気がします。
憲法に定義されていながら、
憲法外の存在でもあった、と私は勝手に解釈してます;
しかし、今回の記事の憲法解釈が本来の姿だとしたら、
実際の憲法運用はかなり歪んだものになっていたと私は思います。
それだけ隙のある憲法だった、ということでしょうか。。。
.
MAHHYA 今日のセミナーでは、ありがとうございました。
熱い講義、説得力のある説明、お話がスンナリと入っていきました。
とってもとっても、参考になりました。
「目先の利益に走って・・・」の件りで、それって私のことかも、とふと思ってしまいました(>_<)
自分の本当の目標に向けて、またがんばろうという気持ちになりました。
ありがとうございました。ブログでも、ご紹介させていただきます。
お会いできて、うれしかったです(^_^)
.祝 東京初講座!!
nyaaomi とても楽しみにしていたのに
仕事が入ってしまい参加できなく残念です。
内容はまたブログを拝見させて頂きたいと思っています。
HANA子さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、プロイセン(ドイツ)の憲法の影響を受けているとともに、イギリスの議会制も巧みに導入していますね。単なる「西洋のマネ」で終わるのではなく、我が国の風土に合うように工夫しているのがよくわかります。
明治天皇のエピソードは有名ですね。同じことは昭和天皇の第二次大戦への参戦の際にもいえます。
> それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
私もそう思います。
本来は筋の通った公平なモノの見方の教育があって差し支えないはずなのですが…。
伝次郎さんへ
黒田裕樹 確かに、外国語の和訳によって印象がかなり変わってくると思います。godとカミとでは全く異なるのですが、このあたりは西洋文化への深い理解が必要でしょうし、またそれ以外に訳しようがなかったのかもしれません。
いずれにせよ、難しい問題ですね。
kikuziさんへ
黒田裕樹 そうですね。憲法ができたから近代化を達成できたのではなく、天皇のご存在が憲法による近代化を後押ししたといえるでしょう。
歴史はつながるものですから、仰るとおり私たちの世代もしっかりとしなければいけませんね。
りらさんへ
黒田裕樹 早速拝見しました。
素敵なバレンタインを有難うございます。
なみなみさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
天皇主権については「天皇の名の下に」という文言の解釈によっては、現行の日本国憲法における「国民の名において」と同じ意味を持ちますから、仰るとおり完全否定できるものとはいえないかもしれません。
ただ、実際には天皇のご意向を無視して開戦を決めるなどの政治を行っており、それを「天皇主権」の根拠の一つにするのには弱いと思います。
ひるがえって、主権者たるべき国民の望まないものを政策として掲げている現状を考えれば、仰るように「天皇主権をぼやかしている」と表現すべきであるのかもしれませんが…。
昭和天皇は第二次大戦への参戦には最後まで反対されておられましたが、開戦決定後の詔書には黙って署名されました。またご聖断については、戦争続行の是非が同数になったことで議事の進行がストップした際に、かつては陛下の侍従長であった鈴木貫太郎首相が「ことここに至っては畏(おそ)れながら陛下のご意向を仰ぐほかはございません」と言って初めて実現したのであり、まさに「例外中の例外」といえるでしょう。従って、ご聖断をもって現行の象徴天皇制との違いを明らかにするのは厳しいと考えます。
実際の憲法運用ですが、現行の日本国憲法と同様、仰るようにかなり歪んだものになっていると言わざるを得ないのかもしれません。明治憲法については、近日中にブログの中で紹介できると思います。
MAHHYAさんへ
黒田裕樹 過分のお言葉有難うございます。
まさに汗顔の至りです(笑)。
「目先の利益」については私も同様です。まさに「歴史に学ぶ」姿勢が重要ということですよね。
MAHHYAさんのブログでご紹介下さるとのこと、感謝いたします。是非拝見させていただきたいと思います。
こちらこそ、御縁ができたことが何よりの喜びです。
今後ともよろしくお願いいたします。
nyaaomiさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
今回お会いできなかったのは私にとっても残念ではありますが、いつの日かまた東京公演を企画したいと考えておりますので、その際には是非ともよろしくお願いします。
なお、今回の内容については18日から公開する予定です。
主権の所在
元気 おはようございます。
お教え下さい。
>ひるがえって、主権者たるべき国民の望まないものを政策として掲げている現状を考えれば、仰るように「天皇主権をぼやかしている」と表現すべきであるのかもしれませんが…。
黒田先生自身は、明治憲法下でも国民に主権があったとお考えなのでしょうか?
憲法を変更しても、(政国は変えても)国体は変わらない。
それが、日本国憲法制定当時であっても、変えてはいけないもの。護らねばならないものでした。
日本国憲法の国民主権に対して、明治憲法の天皇主権。
などと(あえて?)誤って伝播されているようですが、
そもそも(明治憲法下では)主権はどこにあったのか。
主権論の罠に落ちてはならないと思います。
GHQ占領下に、日本国憲法で国民に主権があるように規定されましたが、明治憲法下であっても主権は国民になかったと考えています。
そもそも主権とは、いかなるものでしょうか?
「主権」(Wikipediaより)
--------------------------------
中世のフランスのレジスト(Legisten、レギステン)と呼ばれるローマ法の注釈学者の一派が先鞭をつけ、ジャン・ボダンが理論的に確立した概念である。ホッブスによって社会契約説と結びつき、ロック、ルソーによって人民主権の概念と結びつき、近代国家を形容する概念となった。
--------------------------------
我が国とは相容れぬ考えのようにも思います。
たまたま今を生きている我々が先人から託された思いを蔑ろにすることなど許されないと考えるからです。
ならば、神代の昔から連なる日本の国柄が国家の政治のあり方を決めるのではないでしょうか。
政体は変わっても国体は変えてはならない。
それは、「天壌無窮の神勅」であり、
天皇と国民の関係こそが日本の国柄(国体)なのではないでしょうか?
ご意見承りたく存じます。
元気さんへ
黒田裕樹 3年半以上の前のコメントになるんですね。
これは確か、日本国憲法が「国民主権」であることが前提であり、それにのっとった場合という意味で返信した覚えがあります。
本題ですが、我が国の国体にふさわしいのは国民主権ではなく、統治者としての天皇の下で国民が一体となって我が国を守っていくのが古来の我が国に相応しいですね。
国民主権は欧米のように「王家vs.国民」という図式で成立しているのですから話になりません。
3年半以上前のコメントを熟読されるご姿勢は素晴らしいと存じますが、前後の文章で意味合いも全く異なりますので、その点はご理解いただきたいと思います。
ありがとうございました。
元気 ありがとうございました。
>我が国の国体にふさわしいのは国民主権ではなく、統治者としての天皇の下で国民が一体となって我が国を守っていくのが古来の我が国に相応しいですね。
歴史を学ぶことで確認したいと改めて思いました。
日本国憲法の制定に関する経緯や、その内容についてはどうなのか。
楽しみです。
元気さんへ その2
黒田裕樹 こちらこそご理解くださり有難うございます。
> 日本国憲法の制定に関する経緯や、その内容についてはどうなのか。
こちらに関しては第22回歴史講座で紹介しております。
http://rocky96.blog10.fc2.com/blog-category-36.html
。勤明けのぼけた頭でやってまいりました
国外から明治憲法を見た人々のあげた声が
「ドイツ帝国憲法のマネ」
だったことはよく知られてますけど、
その一方で
「イギリスの憲法:立憲主義と議会制政治に受けた影響も大きい」
と言われていたのも事実なんですよね
実際本文で語られているように三権と天皇大権は明確に分離されていますし、
日清・日露の両戦争も明治帝ははっきりと反対の立場におられていながら政府と議会の決定に従って開戦の詔を発しておられるわけですし
それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
天皇は昔から制度がなくとも庶民にとっても世俗の権力者にも権威的存在だったと認識しています。
いわゆる戦中派辺りの年代に誤解した天皇観の人が多いように思えます。
もう1つ興味があるのは、ゴッドを訳すと神、しかし日本の信仰、宗教観ではカミ。
外国語を日本語訳する時どの漢字をあて意味をどのように訳したかです。
テレビで「権利」はもともと「権理」と漢字あてていて、rightを主張するにも道理がいる。
と言うのを見ました。
明治時代の翻訳事情も興味深いです。
お邪魔しました。
遥か昔から、近代化の準備が出来上がっていたのだとも考えられて、少し畏いくらいの感動を覚えました。
アジアの国々で近代化を達成出来たのは日本だけですが、それって当たり前ぐらいの事なんですね。
これだけ下地が有ったんですから。欧米に負けない、いやそれ以上の発展が出来たんですね。
そう考えると、今を生きる私たちも、百年後、五百年後の日本人の為になるような生き方をしないといけないと、痛感致しました。
りら姫のお城にご招待致します
お時間 おありでしたら 御出で下さい
お待ちしています
釈迦に説法をしてしまいますが、こういう問題は現代でも、
もっともっと議論されていいと思いますので、
あえて少し反論を・・・w
天皇の主権を否定していると断ずるのは少し議論の余地があると思います。
実際の歴史の中で、天皇機関説をも否定する憲法解釈をしていましたし、
天皇主権の否定と断ずるのは、難しいと思います。
また、天皇に主権が無いのなら、どこに主権があるのか明確ではありません。
否定しているよいうよりは、天皇主権をぼやかしていると表現した方が適当ではないでしょうか。
あと、現在の象徴天皇と大きな差がない、というのも少し違和感を感じます。
全体主義に対して、天皇を中心とした宮中勢力は明らかに抵抗していますし、
実際、天皇の意向を汲んで内大臣や元老はある程度動いていたと思うのです。
最後には「御聖断」も下していますし、
現在の「象徴天皇制」とは少し違う存在だったような気がします。
憲法に定義されていながら、
憲法外の存在でもあった、と私は勝手に解釈してます;
しかし、今回の記事の憲法解釈が本来の姿だとしたら、
実際の憲法運用はかなり歪んだものになっていたと私は思います。
それだけ隙のある憲法だった、ということでしょうか。。。
熱い講義、説得力のある説明、お話がスンナリと入っていきました。
とってもとっても、参考になりました。
「目先の利益に走って・・・」の件りで、それって私のことかも、とふと思ってしまいました(>_<)
自分の本当の目標に向けて、またがんばろうという気持ちになりました。
ありがとうございました。ブログでも、ご紹介させていただきます。
お会いできて、うれしかったです(^_^)
仕事が入ってしまい参加できなく残念です。
内容はまたブログを拝見させて頂きたいと思っています。
明治天皇のエピソードは有名ですね。同じことは昭和天皇の第二次大戦への参戦の際にもいえます。
> それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
私もそう思います。
本来は筋の通った公平なモノの見方の教育があって差し支えないはずなのですが…。
いずれにせよ、難しい問題ですね。
歴史はつながるものですから、仰るとおり私たちの世代もしっかりとしなければいけませんね。
素敵なバレンタインを有難うございます。
天皇主権については「天皇の名の下に」という文言の解釈によっては、現行の日本国憲法における「国民の名において」と同じ意味を持ちますから、仰るとおり完全否定できるものとはいえないかもしれません。
ただ、実際には天皇のご意向を無視して開戦を決めるなどの政治を行っており、それを「天皇主権」の根拠の一つにするのには弱いと思います。
ひるがえって、主権者たるべき国民の望まないものを政策として掲げている現状を考えれば、仰るように「天皇主権をぼやかしている」と表現すべきであるのかもしれませんが…。
昭和天皇は第二次大戦への参戦には最後まで反対されておられましたが、開戦決定後の詔書には黙って署名されました。またご聖断については、戦争続行の是非が同数になったことで議事の進行がストップした際に、かつては陛下の侍従長であった鈴木貫太郎首相が「ことここに至っては畏(おそ)れながら陛下のご意向を仰ぐほかはございません」と言って初めて実現したのであり、まさに「例外中の例外」といえるでしょう。従って、ご聖断をもって現行の象徴天皇制との違いを明らかにするのは厳しいと考えます。
実際の憲法運用ですが、現行の日本国憲法と同様、仰るようにかなり歪んだものになっていると言わざるを得ないのかもしれません。明治憲法については、近日中にブログの中で紹介できると思います。
まさに汗顔の至りです(笑)。
「目先の利益」については私も同様です。まさに「歴史に学ぶ」姿勢が重要ということですよね。
MAHHYAさんのブログでご紹介下さるとのこと、感謝いたします。是非拝見させていただきたいと思います。
こちらこそ、御縁ができたことが何よりの喜びです。
今後ともよろしくお願いいたします。
今回お会いできなかったのは私にとっても残念ではありますが、いつの日かまた東京公演を企画したいと考えておりますので、その際には是非ともよろしくお願いします。
なお、今回の内容については18日から公開する予定です。
お教え下さい。
>ひるがえって、主権者たるべき国民の望まないものを政策として掲げている現状を考えれば、仰るように「天皇主権をぼやかしている」と表現すべきであるのかもしれませんが…。
黒田先生自身は、明治憲法下でも国民に主権があったとお考えなのでしょうか?
憲法を変更しても、(政国は変えても)国体は変わらない。
それが、日本国憲法制定当時であっても、変えてはいけないもの。護らねばならないものでした。
日本国憲法の国民主権に対して、明治憲法の天皇主権。
などと(あえて?)誤って伝播されているようですが、
そもそも(明治憲法下では)主権はどこにあったのか。
主権論の罠に落ちてはならないと思います。
GHQ占領下に、日本国憲法で国民に主権があるように規定されましたが、明治憲法下であっても主権は国民になかったと考えています。
そもそも主権とは、いかなるものでしょうか?
「主権」(Wikipediaより)
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中世のフランスのレジスト(Legisten、レギステン)と呼ばれるローマ法の注釈学者の一派が先鞭をつけ、ジャン・ボダンが理論的に確立した概念である。ホッブスによって社会契約説と結びつき、ロック、ルソーによって人民主権の概念と結びつき、近代国家を形容する概念となった。
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我が国とは相容れぬ考えのようにも思います。
たまたま今を生きている我々が先人から託された思いを蔑ろにすることなど許されないと考えるからです。
ならば、神代の昔から連なる日本の国柄が国家の政治のあり方を決めるのではないでしょうか。
政体は変わっても国体は変えてはならない。
それは、「天壌無窮の神勅」であり、
天皇と国民の関係こそが日本の国柄(国体)なのではないでしょうか?
ご意見承りたく存じます。
これは確か、日本国憲法が「国民主権」であることが前提であり、それにのっとった場合という意味で返信した覚えがあります。
本題ですが、我が国の国体にふさわしいのは国民主権ではなく、統治者としての天皇の下で国民が一体となって我が国を守っていくのが古来の我が国に相応しいですね。
国民主権は欧米のように「王家vs.国民」という図式で成立しているのですから話になりません。
3年半以上前のコメントを熟読されるご姿勢は素晴らしいと存じますが、前後の文章で意味合いも全く異なりますので、その点はご理解いただきたいと思います。
>我が国の国体にふさわしいのは国民主権ではなく、統治者としての天皇の下で国民が一体となって我が国を守っていくのが古来の我が国に相応しいですね。
歴史を学ぶことで確認したいと改めて思いました。
日本国憲法の制定に関する経緯や、その内容についてはどうなのか。
楽しみです。
> 日本国憲法の制定に関する経緯や、その内容についてはどうなのか。
こちらに関しては第22回歴史講座で紹介しております。
http://rocky96.blog10.fc2.com/blog-category-36.html