ここで問題になるのは「統治権の総攬」の解釈でしょう。総攬とはただ単に「とりまとめて持つ」という意味であり、これを「我が手に握って実権を持つ」と解釈するのは強引過ぎます。しかも、「此ノ憲法ノ条規ニ依リテ」と書かれているように、仮に実権を握っていると解釈できたとしても、天皇ご自身も憲法の規定に従わなければならないと明記されているのです。
では、天皇といえども従わなければならない「憲法の規定」にはどのようなものがあるのでしょうか?
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛(きょうさん)ヲ以テ立法権ヲ行フ
従来は「議会は天皇を助ける機関に過ぎない」と教えられてきました。しかし、協賛とは「賛成して協力する」という意味ですから、条文を素直に読めば、「天皇が立法権を行うには議会の賛成や協力が必要である」という解釈となり、天皇が勝手に立法権を行使することは憲法上許されていないという意味になります。
その後の歴史を見ても、憲法制定後に立法権を実際に行使したのは議会であり、天皇は議会が決めた法律や予算に署名(=サイン)するのが主な職務でした。これは、天皇の国事行為について定めた、日本国憲法の第七条と同様の意味を持ちます。




いつも有難うございます。
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ぴーち こんばんは!
明治憲法の良い所を、そのまま
日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
それでは、応援凸
また、お邪魔しますね!
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 明治憲法の良い所を、そのまま
> 日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
> 確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
そのとおりです。
明治憲法にも良いところはもちろん存在して、その理念は現在の日本国憲法にもしっかりと受け継がれています。
わたしたちはこういった事実にももっと目を向けるべきでしょう。
陛下はご高齢の現在も、日々公務に励んでおられます。時には深夜に至ることもおありとか…。
.
kikuzi 実にすばらしいです。
大日本帝国憲法の講義がこんなにおもしろいなんて・・・。
憲法と言えば、旧皇族の竹田恒泰さんも憲法学を学んでおられましたね。
竹田さんも日本国憲法発布以前から、天皇陛下は象徴なのだと、仰っておられました。
天皇陛下と国民は西洋的な対立の関係ではなく、神話から綿々と続く親子の関係なんだなあと、改めて実感致しました。
今後の展開が楽しみです。がんばって下さい!がんばりましょう!
kikuziさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
明治憲法に関する誤解を解くだけでなく、内容も理解しやすく、また面白いと思っていただければ幸いです。
公民的考察はまだまだ続きますので、ご期待下さい(^^♪
明治憲法の良い所を、そのまま
日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
それでは、応援凸
また、お邪魔しますね!
> 日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
> 確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
そのとおりです。
明治憲法にも良いところはもちろん存在して、その理念は現在の日本国憲法にもしっかりと受け継がれています。
わたしたちはこういった事実にももっと目を向けるべきでしょう。
陛下はご高齢の現在も、日々公務に励んでおられます。時には深夜に至ることもおありとか…。
大日本帝国憲法の講義がこんなにおもしろいなんて・・・。
憲法と言えば、旧皇族の竹田恒泰さんも憲法学を学んでおられましたね。
竹田さんも日本国憲法発布以前から、天皇陛下は象徴なのだと、仰っておられました。
天皇陛下と国民は西洋的な対立の関係ではなく、神話から綿々と続く親子の関係なんだなあと、改めて実感致しました。
今後の展開が楽しみです。がんばって下さい!がんばりましょう!
明治憲法に関する誤解を解くだけでなく、内容も理解しやすく、また面白いと思っていただければ幸いです。
公民的考察はまだまだ続きますので、ご期待下さい(^^♪