また、今回の法改正の最重要点は、平成31(2019)年4月に新設される「出入国在留管理庁」です。現在の「入国管理局」が「出入国在留管理庁」に格上げとなり、人員は現在の4,800人から500人ほど増員し、5,300人体制となります。
出入国在留管理庁は公安調査庁のような外局となり、権限が大幅に強化されると同時に、在留外国人の管理が強化され、受けいれ企業の監督も行います。
主な内容は以下のとおりです。
・悪質な仲介業者を利用して外国人材を受けいれた場合、その企業による受けいれを5年間禁じる方針
・強制送還された自国民の受けいれを拒否した国や不法就労目的の難民認定申請や不法滞在者が多い国に関する審査の強化
・社会保険料を滞納している外国人には在留を認めず、在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しない
・健康保険について、家族の対象は「日本居住」に限定
・出稼ぎの「偽装留学生」の排除
※下記の映像は3月22日までの掲載分をまとめたものです。
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