一方の「2号」では在留期間の更新が可能であり、また更新回数に制限はなく、事実上の永住も可能です。また配偶者や子供などの家族の帯同も認められますが、その代わりに「1号」と比べて「より熟練した技能」が求められるなど、条件が厳格化されています。
なお「2号」については、制度開始後数年間は受けいれをしない方針であり、また政府が特定2号に想定していた建設・造船分野についても、企業側の受けいれ要望があるものの志願者の見込みがつかないため、当面は見送られる方向とされています。
これらの「特定技能」という新たな在留資格について、実はもっと重要なことがあります。それは「雇用主が特定技能外国人に対して日本人と同等以上の報酬を支払う義務がある」ことです。
※下記の映像は3月22日までの掲載分をまとめたものです。
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