翌昭和21(1946)年8月には「持株会社整理委員会」が始動し、財閥の所有する株式や有価証券を譲り受けて一般に売却するなど、財閥解体の執行機関として活動しました。
さらに、昭和22(1947)年4月にはいわゆる「独占禁止法」が公布され、持株会社やトラスト・カルテルなどの独占的企業の結合が禁止されたほか、同年7月には、監視機関である「公正取引委員会」が設置されました。
また、同年12月には「過度経済力集中排除法」が公布され、独占的企業の分割・再編成が行われるようになりましたが、GHQの主導によるこうした動きは、次第に統制が緩(ゆる)められるようになったのです。
※下記の映像は8月13日までの掲載分をまとめたものです。
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