生類憐みの令によって処罰された例は、約20年間でわずか69件に過ぎません。しかも、処罰の対象者のうち3分の2に当たる46件は下級武士であり、町人や農民よりもはるかに多くなっています。
さらに69件のうち、死罪になったのはたったの13件であり、流罪も12件しかないのです。こうした現実は「多数の死者を含む数十万人の罪人」という伝説を信じ切っていた人々には耳を疑う話ではないでしょうか。
このように、現代においても多くの人々から誤解されている生類憐みの令ですが、実はわが国の歴史に輝かしい功績を残していることを皆さんはご存知でしょうか。キーワードとなるのは、現代の私たちに当たり前のように備わっている「ある精神」です。
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