ところで、先の「讒謗律(ざんぼうりつ)」や「新聞紙条例」、あるいは「集会条例」などが政府から出されたという事実を考慮すれば、政府が自由民権運動を弾圧しようという意図を持っていたのは明白だ、という意見が出てくるかもしれません。
しかし、西南の役が終わってからの政府の動きを見れば、地方三新法の制定から府県会を実現させ、また「明治十四年の政変」がその原因とはいえ、国会開設の勅諭を発表して、国会を開設することを公約するなど、憲法制定や議会政治の実現に向けて着実に前進していることが分かります。
さらには、後に明治22(1889)年に「大日本帝国憲法(=明治憲法)」が発布され、翌明治23(1890)年には第一回の「帝国議会」が開催されているのですから、明治政府の計画力や実行力の高さには驚くばかりです。
こうした事実からすれば、明治政府が「自由民権運動に押されて仕方なく憲法制定や議会政治を目指した」わけではなかったのは、明らかではないでしょうか。
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