なお、民撰議院設立の建白書については、これを提出した板垣らが、いわゆる「征韓論争」に敗れて下野(げや)するまでは、参議として政府内で活躍していたことから、当時の政府の基本的な政策を補うかたちで、要するに国家や政府の体制を強化する目的もあったとされています。
ところで、漸次立憲政体樹立の詔の発布は、議会政治の実現を目標とする民権派の期待を高めると同時に、漸進的(ぜんしんてき、「漸進」とはじっくり時間をかけること)な動きしか見せない政府に対する批判が激しくなり、新聞や雑誌において政府への活発な攻撃が見られるようになりました。
このため、政府は過激な政治的言論を取り締まる目的で、明治8(1875)年に「讒謗律(ざんぼうりつ)」や「新聞紙条例」などを公布しています。
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