このため、第三次安倍内閣は、平成27(2015)年5月に「安全保障関連法案(=平和安全法制、または安保法案)」を閣議決定し、衆議院での審議が始まりました。
いわゆる「安保法案」の大きなポイントは、集団的自衛権の行使を限定的に容認し、我が国の同盟国や友好国が攻撃を受け、それが自国の存立も脅(おびや)かすような、以下の「新3要件」にあたる場合に限り、防衛のための自衛の措置として、必要最小限の武力の行使ができるようにしたことです。
1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆(くつがえ)される明白な危険があること
2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
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ぴーち こんばんは!
>国民を守るために他に適当な手段がないこと
相手国が話し合いにも応じず
一方的に武力行使を行って来るような場合に
は、こちらも考えなければならないでしょうね。
それでも極力、最小限の武力行使に留めて
おかなければならないでしょうし。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、我が国からの武力行使は極力避けたいですが、相手の存在もありますからね…。
>国民を守るために他に適当な手段がないこと
相手国が話し合いにも応じず
一方的に武力行使を行って来るような場合に
は、こちらも考えなければならないでしょうね。
それでも極力、最小限の武力行使に留めて
おかなければならないでしょうし。