また、翌昭和27(1952)年2月には日米行政協定に調印し、我が国を含む極東地域の平和と安全を名目として、我が国に駐留するアメリカ軍に基地を提供することや、基地経費を我が国が負担することなどが取り決められました。
かくして、我が国は自国の安全保障をアメリカに委(ゆだ)ねるかたちとなりましたが、当初結ばれた条約は片務的(へんむてき、契約の当事者の一方のみが義務を負うこと)であり、アメリカに有利な内容となっていました。
例えば、我が国に駐留するアメリカ軍に日本防衛の義務がないことや、駐留軍には日本政府の要請に応じて内乱を鎮圧する権利があってもその義務がないこと、あるいは日本の意思だけでは条約を廃棄(はいき)できないことなどが規定されていたのです。
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ぴーち こんばんは!
>日本政府の要請に応じて内乱を鎮圧する権利があってもその義務がないこと
ですか・・・
内輪もめがあるとすれば主に
自国内の問題よりも、むしろ
アメリカ軍、及び基地に対しての意見の相違が
原因ですものね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るあたりが「片務的」と言われるゆえんですね。
その他にも色々と問題があります。
>日本政府の要請に応じて内乱を鎮圧する権利があってもその義務がないこと
ですか・・・
内輪もめがあるとすれば主に
自国内の問題よりも、むしろ
アメリカ軍、及び基地に対しての意見の相違が
原因ですものね。
その他にも色々と問題があります。