第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このうち、第1項の「戦争の放棄」に関しては、すでに100ヵ国近くが憲法の条項として採用していることもあり、特に問題はありません。
しかし、第2項のように、戦力も持たず、かつ交戦権も否認されてしまっては、憲法前文と同様に、いかに日本が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かずに攻めこんでくれば、何の意味もないという意見も根強いことは、授業でしっかりと教える必要があります。
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ぴーち こんばんは!
確かにおっしゃる通りかも知れません。
特に
>日本が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かずに攻めこんでくれば、何の意味もない
を、連立与党のもう片方の党の方々に
向けて積極的に発信して行きたいものですが・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 そうですね。与党はもちろん、野党もしっかりと認識していただきたいものです。
確かにおっしゃる通りかも知れません。
特に
>日本が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かずに攻めこんでくれば、何の意味もない
を、連立与党のもう片方の党の方々に
向けて積極的に発信して行きたいものですが・・・