どうしても定住外国人に地方参政権を認めてほしい、というのであれば、やはり「憲法第15条を改正すべきだ」という運動から始めるのが、本筋と言うべきではないでしょうか。
同様に、外国人学校の授業料の無償化を求めるのであれば、第89条の改正を訴えるべきですし、新しい人権の拡大も、憲法に条文として追加する運動があってよいはずです。
繰り返しますが、憲法改正は国会では「発議」するだけであり、最終的な判断は国民の良識を問う「国民投票」で決します。国民的な議論をより高めるためにも、様々な分野における憲法改正の意見が出されることが、健全な法治国家としての「本来の姿」ではないでしょうか。
(※黒田裕樹の「百万人の歴史講座」が始まりました。詳しくは下記のバナーをご覧ください)
※平成28年4月13日(水)創刊!無料メルマガ「黒田裕樹の歴史講座・メルマガ編」の登録はこちらからどうぞ。多くの皆様のご購読をよろしくお願いいたします。





いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。