このため、19世紀末に発布された大日本帝国憲法(=明治憲法)には、社会権に関する規定がない一方で、昭和22(1947)年に施行(しこう)された日本国憲法には、第25条で当然のように書かれているのです。
こうした事情を鑑(かんが)みれば、いわゆる「新しい人権」についても、他の権利や判例を根拠とするようなお茶を濁(にご)す手段ではなく、正式に憲法の条文に付け加える、という動きがあってもおかしくないのではないでしょうか。
特に、環境権については、公害などといった、私たちの生活に直結する問題が多く、以前から環境問題に取り組んでおられる皆様にとっても悲願であるはずです。
しかしながら、これらの団体の皆様から「憲法を改正して環境権を条文に追加すべきである」というご意見が、以前から全く聞かれないことが、私には不思議でなりません。
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