ところが、憲法第89条には「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と書いてありますから、条文を素直に読めば、私学助成が憲法違反とみなされてもおかしくありません。
しかし、少子化が進んで「大学全入時代」と言われるようになった昨今においては、国からの助成なしに私学の経営が成り立たないのが実情です。
このため、私学助成をめぐる問題は、政府によって憲法解釈の大幅な変更がなされたほか、学説の多くもこれを支持したことにより、現在では「私学助成は合憲」という解釈がなされています。
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