第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第89条が制定された背景には、政教分離の原則と信教の自由の保障を徹底するとともに、公金の濫用(らんよう)を防止するために、財政面から特に厳しい規定を設けたといわれています。
しかし、この条文には大きな問題があります。実は、今の我が国では当たり前のように行われている、いわゆる「私学助成」が憲法違反になってしまう可能性があるのです。
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