特にひどかったのが、大津波の発生によっておびただしい数のガレキが発生し、至るところで道路をふさいだことでした。安全な道路の確保は、物資あるいは病人などの緊急輸送に欠かせず、多くの生命や財産を守るためにも喫緊(きっきん)の課題です。
ところが、ここで憲法第29条が保障する「財産権」が問題となりました。流れ着いた家財や車、あるいは船などのガレキを処理し、緊急道路を開通させようとすると、「持ち主の了解なしに処分するのは財産権の侵害であり、憲法違反だ」という抗議の声が寄せられたのです。
このため、車の所有者を一台ずつ確認しないと撤去できないなど、処分が遅々(ちち)として進まなかった自治体も存在し、結果として二次被害をもたらしたという話もあるのです。
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ぴーち こんばんは!
なるほど・・・
法というのは、私達が悩んだり、、迷ったりした
時には指針となってくれる頼もしい存在ですが、
融通性に乏しいという特長も同時に存在するのが
なんともモドカシイものです(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
本来は人の生命と財産を守るべき法が、二次被害をもたらしたというのは残念至極です。
なるほど・・・
法というのは、私達が悩んだり、、迷ったりした
時には指針となってくれる頼もしい存在ですが、
融通性に乏しいという特長も同時に存在するのが
なんともモドカシイものです(^_^;)
本来は人の生命と財産を守るべき法が、二次被害をもたらしたというのは残念至極です。