通常の国家には、「国家的な緊急事態において、国家の存立を確保し、憲法秩序を維持することによって、国民の生命と人権を守る」権限である「国家緊急権」が存在しています。
しかし、GHQの占領下で制定された(というより、させられた)日本国憲法には、こうした国家緊急権を認めるべき「緊急事態条項」が存在せず、結果として、大規模テロや大規模自然災害といった国家的な緊急事態に対する備えがない状態となっています。
世界情勢が不安定な現状では、国内でいつ大規模なテロが起きてもおかしくありません。もしそうなった場合に、自衛隊があらゆる法律に触れることもなく、速やかに「警護活動」が行えるように、憲法にあらかじめ緊急事態条項を明記しておくことが非常に有益であるといえるでしょう。
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