ただし、日本国憲法第96条の規定によって、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で、憲法改正を国会が「発議」できますが、最終的な判断は「国民投票による過半数の賛成」が得られるかどうかで決まります。
つまり、今回の選挙で「改憲勢力が衆参両院で3分の2を超えた」からといって、直ちに憲法改正が可能なわけではありません。数多くの国民が、自分の良心に従い、真剣に検討した結果、初めてその是非が問われるのです。
にもかかわらず、一部の政党やマスコミが「改憲勢力が衆参で3分の2を超えれば、憲法が改悪され日本が戦争を起こす」などと極端な論調を展開することは、国民の良識を始めから信用していないといわざるを得ません。
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ぴーち こんばんは!
確かに物事には何でも順序、段階というのが
有りますものね。
手始めにまずは給付金で・・・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 物事の順序をすっ飛ばして考えると、訳が分からなくなりますよね。
ましてや国民の良識を無視しているところが悪質です。
憲法改正要件について、思うこと
- 青田です。
私は、この憲法改正要件について疑問を感じています。
つまり、憲法96条です。
これは、改憲派の主張する『改正要件が厳しすぎる。』というものではないです。
国会議員の3分の2、国民投票の2分の1という要件です。
私は、改憲派なのですが、
この要件では、大きな問題があると思います。
仮に、国民投票をした場合
① もし、否決された場合は、再び国民投票をすると
国民から、反感を買い、再び何度も国民投票しにくくなります。
② もし、51対49のように僅差で、可決した場合、イギリスのEU離脱のような禍根を残します。
私の憲法改正要件としては
① 国会議員の過半数。
② 国民投票の5分の3.。
フランスの憲法改正要件にするほうがイイと思います。
発議を容易にし、国民投票を厳しくするという要件です。
ちなみに、憲法改正要件は、アメリカは、、実は日本よりもその手続きのハードルは高く、その発議に対して上下両院の3分の2以上の賛成が必要であり、さらにアメリカ全州の4分の3以上の州議会が、この発議について賛成を行えば修正がなされます。
結局は、憲法96条の要件を改正したところで、国民の意識が変わらないと憲法改正は、難しいですね。
青田さんへ
黒田裕樹 仰ること、ごもっともかと存じます。
確かに物事には何でも順序、段階というのが
有りますものね。
手始めにまずは給付金で・・・・・
ましてや国民の良識を無視しているところが悪質です。
私は、この憲法改正要件について疑問を感じています。
つまり、憲法96条です。
これは、改憲派の主張する『改正要件が厳しすぎる。』というものではないです。
国会議員の3分の2、国民投票の2分の1という要件です。
私は、改憲派なのですが、
この要件では、大きな問題があると思います。
仮に、国民投票をした場合
① もし、否決された場合は、再び国民投票をすると
国民から、反感を買い、再び何度も国民投票しにくくなります。
② もし、51対49のように僅差で、可決した場合、イギリスのEU離脱のような禍根を残します。
私の憲法改正要件としては
① 国会議員の過半数。
② 国民投票の5分の3.。
フランスの憲法改正要件にするほうがイイと思います。
発議を容易にし、国民投票を厳しくするという要件です。
ちなみに、憲法改正要件は、アメリカは、、実は日本よりもその手続きのハードルは高く、その発議に対して上下両院の3分の2以上の賛成が必要であり、さらにアメリカ全州の4分の3以上の州議会が、この発議について賛成を行えば修正がなされます。
結局は、憲法96条の要件を改正したところで、国民の意識が変わらないと憲法改正は、難しいですね。