GHQは、昭和20(1945)年11月に皇室財産の凍結を指令すると、翌昭和21(1946)年11月に公布された日本国憲法の第8条で「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与することは、国会の議決に基づかなければならない」と規定し、皇室への経済力の集中を事実上遮断(しゃだん)しました。
さらに翌昭和22(1947)年1月には皇室経済法と皇室典範(こうしつてんぱん)が公布され、これらによって皇室財産の大部分が国有化されたほか、残った財産も課税対象となりました。ちなみに、昭和天皇が崩御(ほうぎょ)された際に、今上陛下は相続税を納付されておられます。
この他、宮内省の組織が縮小されて宮内庁となり、昭和天皇の弟君であられた秩父宮家(ちちぶのみやけ)・高松宮家(たかまつのみやけ)・三笠宮家(みかさのみやけ)以外の11宮家・51人の皇族が皇籍を離脱されました。さらには刑法における皇室に関する「不敬罪」も廃止され、一部の心ない国民が天皇や皇族に対する誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を行っても、一般的な罪以外は問われなくなってしまい、現在に至っています。
※下記の映像は11月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
この時のGHQからの指令が
天皇は(日本国)国民の象徴であるという流れに変化した
発端だったという事でしょうか?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いわゆる「象徴天皇」は、明治憲法の流れを引き継いだものであり、今回とは特に関係ありません。
むしろ、皇室関係に様々な規制を設けることによって、将来的な破壊を目論んでいたと考えるべきかもしれません。
この時のGHQからの指令が
天皇は(日本国)国民の象徴であるという流れに変化した
発端だったという事でしょうか?
むしろ、皇室関係に様々な規制を設けることによって、将来的な破壊を目論んでいたと考えるべきかもしれません。