皆さんは、「自治基本条例」あるいは「議会基本条例」という言葉をご存知でしょうか?
時代が平成に入る頃から、地方自治において、「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に、「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在までにおよそ300の自治体で制定されたほか、多くの他の自治体でも検討され続けています。
なるほど、「市民による自治」という言葉は確かに耳に心地良く響きますが、実際の地方自治においては、「執行機関としての首長」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた、地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例は、こうした地方自治の大原則を破壊し、また特定の勢力が地方政治に介入する危険性が極めて高いという指摘がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに一つの国を同じ考えの元
まとめて行こうとした時に
地方それぞれに作られた制定などがあると
それが邪魔をして、決まるものもなかなか決まらなくなる危険が出て来てしまいますよね・・
(地方によっては通用しなくなるとか)
勿論、有無も言わさない様な独裁主義も国民にとっては苦痛の何者でも無い事でしょうけれど、
民主主義も過ぎれば、国民は何に従って行動して良いのか、判断に苦しむことになりますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 民主主義が絶対と言う訳でもなければ、全体主義が歓迎されるわけでもありません。
素通りされがちな自治基本条例の本質について、じっくりと確認できればと思っております。
確かに一つの国を同じ考えの元
まとめて行こうとした時に
地方それぞれに作られた制定などがあると
それが邪魔をして、決まるものもなかなか決まらなくなる危険が出て来てしまいますよね・・
(地方によっては通用しなくなるとか)
勿論、有無も言わさない様な独裁主義も国民にとっては苦痛の何者でも無い事でしょうけれど、
民主主義も過ぎれば、国民は何に従って行動して良いのか、判断に苦しむことになりますね。
素通りされがちな自治基本条例の本質について、じっくりと確認できればと思っております。