例えば、第一次内閣時の平成14(2002)年3月には、人権に対する規定が曖昧(あいまい)で、結果として自由な言論を封じたり、あるいは外国人参政権につながったりしかねない「人権擁護法案」が、法務省と自民党によって国会に上程されました(ただし、その後に廃案となりました)。なお、首相は平成17(2005)年9月29日の参議院本会議での各党代表質問において、「人権擁護法案をできるだけ早期に提出できるよう努力する」と答弁しています。
ちなみに、人権擁護法案は民主党政権となった平成24(2012)年に、「人権委員会設置法案」と名を変えて国会に再度上程されましたが、直後に衆議院が解散となったことで廃案となりました。
しかし、人権擁護法案と内容が類似した「ヘイトスピーチ規制法案」を成立させようという動きが国会内外で見られたり、全国の地方自治体のあちこちで「自治基本条例」が成立したりするなど、こうした動きには今後も目を光らせる必要がありそうです。
※今回の記事に関しては、次回(第46回)の歴史講座「自治基本条例の真実 ~日本侵略ウィルス条例の恐怖」で詳しく紹介します。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
人権を守る事は大切なことかもしれませんが、
それを順守しなければ刑罰を受けるまでに義務化されてしまうとまた、新たな問題が浮上してしまうものなんですね。
なかなか難しいものです。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 人権を守るという考え方自体は問題ないものの、その基準が曖昧であれば、逆にどんな人権も守れなくなってしまいますからね。
人権を守る事は大切なことかもしれませんが、
それを順守しなければ刑罰を受けるまでに義務化されてしまうとまた、新たな問題が浮上してしまうものなんですね。
なかなか難しいものです。