我が国において外国人を被告とする裁判に対して、半数以上の外国人の判事(=裁判官)を採用するという条件が付いていたのです。もしこれが実現した場合には、仮に領事裁判権が撤廃されたとしても、過半数の外国人判事が存在することで、我が国で罪を犯した外国人に有利な判決が出る可能性が高いことは明白でした。
井上の改正案は政府内からも批判が多く、我が国のフランス人顧問(こもん)で法学者のボアソナードが反対したほか、農商務大臣の谷干城(たにたてき)が抗議の辞任をしました。
やがて改正案の内容が一般の国民の知るところとなると、井上によるそれまでの極端な欧化政策に反発していた民衆が、前年に起きていた「ある事件」に対する不満もあって激高し、収拾がつかなくなってしまいました。
では、その「ある事件」とは何だったのでしょうか。
※下記の映像は10月24日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
外国人絡みの犯罪は難しいですね。。
以前、聞いた話ですが
日本で犯してしまった罪が本国へ帰ると全くの無罪になってしまうそうだと言うので、驚いたことがあります。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 外国によって罪の種類も大きく異なりますからね。
だからこそ、領事裁判権を一方的に与えてはいけないはずですが…。
外国人絡みの犯罪は難しいですね。。
以前、聞いた話ですが
日本で犯してしまった罪が本国へ帰ると全くの無罪になってしまうそうだと言うので、驚いたことがあります。
だからこそ、領事裁判権を一方的に与えてはいけないはずですが…。