また、嵯峨天皇は法制の整備にも力を入れられました。大宝律令や養老律令が制定されて以来、年月の経過や社会の変化によって様々な法令が出されましたが、これらは律令の規定を補足・修正する格(きゃく)と、律令の施行細則(しこうさいそく、法令などを施行する上で必要なことを定めた細かい規則のこと)である式(しき)とに分類・編集されました。
820年にまとめられた格と式は、当時の年号から「弘仁格式」(こうにんきゃくしき)と呼ばれました。その後、第56代の清和天皇(せいわてんのう)の時代に「貞観格式」(じょうがんきゃくしき)が、第60代の醍醐天皇(だいごてんのう)の時代に 「延喜格式」(えんぎきゃくしき)が相次いで編さんされました。これら三つの格式は、あわせて「三大格式」と呼ばれています。
弘仁格式の編さん後に、令(りょう)の解釈を統一するために833年に第53代の淳和天皇(じゅんなてんのう)が作成を命じた、法的効力を持つ「令義解」(りょうのぎげ)が清原夏野(きよはらのなつの)らによってまとめられました。一方、法的効力はもたないものの、惟宗直本(これむねのなおもと)が独自にまとめた「令集解」(りょうのしゅうげ)も伝えられています。
(明日からは第4回歴史講座の内容を、6時と18時の二回に分けて更新します)




いつも有難うございます。
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オバrev 格式というのは、各省庁が、詳細が示されてない法律の具体的な解釈について、国会のチェックも受けずに、各省庁独自にだしている通達のようなものですね。
でも我々零細業者はこの通達に右往左往させられてます(T_T)
オバrevさんへ
黒田裕樹 > 格式というのは、各省庁が、詳細が示されてない法律の具体的な解釈について、国会のチェックも受けずに、各省庁独自にだしている通達のようなものですね。
そうですね。法律というものは今も昔も難解で、解釈にも様々な学説があるものです。そんな法解釈を出来るだけ分かりやすくまとめたものが格式だったのですが、時代が下るにつれて我が国の実情に沿った内容に変えられているのも大きな特徴です。
> でも我々零細業者はこの通達に右往左往させられてます(T_T)
現在の施行細則は政令で定められますから、国会の決議を必要としないんですよね(内閣で勝手に決められる)。確かに頭痛の種ではあります。
でも我々零細業者はこの通達に右往左往させられてます(T_T)
そうですね。法律というものは今も昔も難解で、解釈にも様々な学説があるものです。そんな法解釈を出来るだけ分かりやすくまとめたものが格式だったのですが、時代が下るにつれて我が国の実情に沿った内容に変えられているのも大きな特徴です。
> でも我々零細業者はこの通達に右往左往させられてます(T_T)
現在の施行細則は政令で定められますから、国会の決議を必要としないんですよね(内閣で勝手に決められる)。確かに頭痛の種ではあります。