「自治体の最高規範」の概念(がいねん)としては、例えば「他の条例などの制定や改廃(かいはい)並びに運用にあたってはこの条例との整合性を図(はか)らねばならない」とか、あるいは「既存(きぞん)の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、速(すみ)やかに改正しなければならない」とされていることなどが挙(あ)げられます。
しかし、地方自治法において実際に条例を制定する権利を持つのは議会であり、法律の範囲内であれば議会は自由に条例を制定できます。従って自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けることなど認められるはずもなく、たとえ「最高規範」と規定したところで何の法的拘束力も持ち得ないという結論となります。
さて、自治基本条例には今まで述(の)べてきたように数多くの重大な問題がありますが、さらに深刻(しんこく)なのはこうした自治基本条例の危険性を、市民はおろか多くの地方議員が理解していないことです。もし自治基本条例が一部の思想家によって恣意的(しいてき、気ままで自分勝手なさまのこと)に運用されたらどのようなことになるでしょうか。
実は、自治基本条例の「餌食(えじき)」となってしまった自治体が存在しています。それは埼玉県志木市(さいたまけんしきし)です。





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ぴーち こんにちは!
市民はいづれにせよ、専門家であるはずの
議員が危険性を把握していないというのは、
どういうものかと思いますね(^^ゞ
余談ではありますが、病院で看護師さんなどに
薬について質問させていただいたことがありますが、それについては分かりませんと返答が返って来たことがありますが、そういう時はなんとも、もどかしさを感じるんですよね。案外、資格保有者よりもそういうモノに興味を持っている一般人の方が色々と詳しく知っている場合もあったりするものです(^^ゞ
凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 分かりやすいたとえをありがとうございます。
仰るとおり、条例を作成する立場の地方議員が、新たにつくられようとしている条例の危険性を知らないというのはあまりにも認識不足だと思います。
司法権はどうなるのでしょうか
- 黒田先生
こんばんは
青田です。
自治基本条例が制定された場合、司法権、具体的には、裁判所、警察はどうなるのでしょうか。
刑法と条例の違いが出た場合、警察は、どちらを
順守するのかが、どうもわかりません。
裁判所は、刑法で、裁くのか、条例で、裁くのかが、どうも理解できません。
というのも、自治基本条例が次々に改変、拡大された時、
『こんなことが、罪になるの??』ということも
有り得るからです。
青田さんへ
黒田裕樹 本来は刑法によって裁くべきですが、全国のあちらこちらで騒乱状態になると、司法どころか警察などの公権力すら使用できなくなるかもしれませんね。北京五輪の聖火リレーにおける長野の騒擾がその例です。
それこそが相手方の狙いかもしれませんが。
市民はいづれにせよ、専門家であるはずの
議員が危険性を把握していないというのは、
どういうものかと思いますね(^^ゞ
余談ではありますが、病院で看護師さんなどに
薬について質問させていただいたことがありますが、それについては分かりませんと返答が返って来たことがありますが、そういう時はなんとも、もどかしさを感じるんですよね。案外、資格保有者よりもそういうモノに興味を持っている一般人の方が色々と詳しく知っている場合もあったりするものです(^^ゞ
凸
仰るとおり、条例を作成する立場の地方議員が、新たにつくられようとしている条例の危険性を知らないというのはあまりにも認識不足だと思います。
こんばんは
青田です。
自治基本条例が制定された場合、司法権、具体的には、裁判所、警察はどうなるのでしょうか。
刑法と条例の違いが出た場合、警察は、どちらを
順守するのかが、どうもわかりません。
裁判所は、刑法で、裁くのか、条例で、裁くのかが、どうも理解できません。
というのも、自治基本条例が次々に改変、拡大された時、
『こんなことが、罪になるの??』ということも
有り得るからです。
それこそが相手方の狙いかもしれませんが。