地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支(つか)えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢(ねんれい)や性別なども制限がないことから市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が仮に特定の内容に偏(かたよ)っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向(へんこう)した見解に対して市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を持つ「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架(か)すことによって本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。





いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。
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ぴーち こんばんは!
確かに市民はあくまで市民であり、
選挙によって選ばれた代表ではないので
思惑に偏りが生じたり、間違った考え方がまかり通ってしまう可能性も大ですものね。
余り目立つ存在になってしまうのも、考えものですね。・
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
選挙による洗礼を受けていないのに「市民の代表」扱いされたくはありません。
確かに市民はあくまで市民であり、
選挙によって選ばれた代表ではないので
思惑に偏りが生じたり、間違った考え方がまかり通ってしまう可能性も大ですものね。
余り目立つ存在になってしまうのも、考えものですね。・
応援凸
選挙による洗礼を受けていないのに「市民の代表」扱いされたくはありません。