時代が平成に入る頃から、地方自治において「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在では200を超(こ)える自治体で制定されています。
「市民による自治」という言葉は耳に心地(ここち)良く響(ひび)きますが、実際の地方自治は「執行機関(しっこうきかん)としての首長(しゅちょう)」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義(かんせつみんしゅしゅぎ)が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例はこうした地方自治の大原則を破壊(はかい)し、また特定の勢力が地方政治に介入(かいにゅう)する危険性が極めて高いという指摘(してき)がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。





いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。
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青田です。 黒田先生
こんにちは
青田です。
単純に思うのは、こんな市民参加の条例が出来れば、市会議員は、必要ないですね。
しかも、選挙で、選ばれてない市民が、参加するというのも、理解できません。
知らず、知らずのうちに、けったいな国になってしまった気がします。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりですが、条例の内容に関しては今後の更新で少しずつ明らかにしていきますので、ネタバレにならないようにご配慮願います。
ぴーち おはようございます!
自治基本条例。
名前だけは耳にしたことがありますが、
内容は全く存じません(^^ゞ
今後のお話に期待しますm(__)m
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 日本人の多くはぴーちさんのような感覚をお持ちだと思われます。
無理もないことですが、それだけに自治基本条例の恐ろしさを少しでも多くの日本人に共有していただきたいと切望しております。
こんにちは
青田です。
単純に思うのは、こんな市民参加の条例が出来れば、市会議員は、必要ないですね。
しかも、選挙で、選ばれてない市民が、参加するというのも、理解できません。
知らず、知らずのうちに、けったいな国になってしまった気がします。
自治基本条例。
名前だけは耳にしたことがありますが、
内容は全く存じません(^^ゞ
今後のお話に期待しますm(__)m
応援凸
無理もないことですが、それだけに自治基本条例の恐ろしさを少しでも多くの日本人に共有していただきたいと切望しております。