確かに「人権侵害」や「差別助長行為」は決して許されるものではありませんが、ここで問題なのは「どんな行為が人権侵害や差別助長行為とみなされるのか」というのが曖昧(あいまい)になっていることです。
先述(せんじゅつ)した「ストーカー規制法」などのように個別的な内容であれば、これらの定義は比較的容易(ようい)ですが、人権擁護法案のような広範囲にわたる法律において、何が人権侵害であり、また何が差別助長行為であるか、ということを判断できる根拠(こんきょ)が果たして存在するのでしょうか。
また人権擁護法案では、5条において法律の目的を達成するために新たに「人権委員会」を設(もう)けると定義しました。人権委員会によって「人権侵害」や「差別助長行為」を防止しようという目論見(もくろみ)ですが、実はこの人権委員会こそがとんでもない「曲者(くせもの)」なのです。





いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。
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ぴーち こんばんは!
昨日はお祝いのお言葉をいただき
ありがとうございましたm(__)m
確かに人それぞれ、感じる尺度が違いますので
その基準を設けるのは難しいものだと思いますね。いじめについても、片方は虐めだと感じても、片方は全く罪の意識がなかったり、或いは
夫婦げんかは犬も食わぬと言われます様に、夫婦間で起きるようなDV問題も、第三者が介入することで問題が拗れてしまう場合も有る訳ですから。そのうち何事も無かった様に、仲直りしていたりして(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いえいえ、こちらもお祝いの言葉をいただいておりますからね。
仰るとおり、何が人権侵害かなどということは、個別法での対応こそがふさわしいですね。
犬も食わないうちはまだよいのですが、DVにつながると取り返しがつかなくなることもありますし。
ぴーち おはようございます!
人権委員会という存在そのものが
曲者であると言うわけですね・・
どんな曲者ぶりを発揮するのか、今後の
お話を拝見させていただくことにいたします(*^_^*)
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 分かりやすくするために「曲者」という言葉を使用しましたが、実際には曲者以上に厄介な存在になることは確実です。
そのあたりも含めてこれから紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
昨日はお祝いのお言葉をいただき
ありがとうございましたm(__)m
確かに人それぞれ、感じる尺度が違いますので
その基準を設けるのは難しいものだと思いますね。いじめについても、片方は虐めだと感じても、片方は全く罪の意識がなかったり、或いは
夫婦げんかは犬も食わぬと言われます様に、夫婦間で起きるようなDV問題も、第三者が介入することで問題が拗れてしまう場合も有る訳ですから。そのうち何事も無かった様に、仲直りしていたりして(^^ゞ
応援凸
仰るとおり、何が人権侵害かなどということは、個別法での対応こそがふさわしいですね。
犬も食わないうちはまだよいのですが、DVにつながると取り返しがつかなくなることもありますし。
人権委員会という存在そのものが
曲者であると言うわけですね・・
どんな曲者ぶりを発揮するのか、今後の
お話を拝見させていただくことにいたします(*^_^*)
応援凸
そのあたりも含めてこれから紹介していきますので、よろしくお願いいたします。