寛政の改革の当時に在位されておられた第119代の光格天皇(こうかくてんのう)は閑院宮家(かんいんのみやけ)からご即位されましたが、天皇の父君であられる閑院宮典仁親王(かんいんのみやすけひとしんのう)のお立場が、禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)の規定によって摂関家(せっかんけ)より下となっていました。
このため、天皇の御尊父(ごそんぷ)が摂関家を目上にしなければならないという奇妙なことになっており、事態を重く見られた光格天皇は、父君に太上天皇(たいじょうてんのう、いわゆる上皇のこと)の尊号を贈られようと考えられました。
「皇位についていない皇族に尊号を贈る」というのは、鎌倉時代の後高倉院(ごたかくらいん)と室町時代の後崇光院(ごすこういん)という先例が過去に2回もあり、特に問題はないだろうと思って朝廷側は幕府にお願いしたのですが、定信によって問答無用で拒否されてしまいました。




いつも有難うございます。
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ぴーち こんにちは!
2段落目の解説がどうも歴史に疎い私には
少々理解しがたいものを感じますが、
やはり天皇家が摂関家を目上にみなければいけない事態というのは、確かに奇妙な図式ですね(^_^;)
朝廷が幕府にお願いするということ自体も前例があまりない
異例な事と言って良いのでしょうか?
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 2段落目の解説がどうも歴史に疎い私には
> 少々理解しがたいものを感じますが、
> やはり天皇家が摂関家を目上にみなければいけない事態というのは、確かに奇妙な図式ですね(^_^;)
皇族の皆様のお立場は、通常はどう考えても摂関家より上ですし、ましてや天皇のご尊父であればなおさらでしょう。摂関家を優遇して朝廷をコントロールしようとした江戸幕府の思惑がもたらした奇妙な図式と言えます。
> 朝廷が幕府にお願いするということ自体も前例があまりない
> 異例な事と言って良いのでしょうか?
確かに異例ですね。本来ならば朝廷の決めることに誰も口出しできないはずなのですが、これも禁中並公家諸法度によって厳しく制限されているんです。しかし、本文にもあるように前例が二度もあるのですから、通常はOKでも問題ないはずなのですが、定信は何を考えていたのでしょうか…。
2段落目の解説がどうも歴史に疎い私には
少々理解しがたいものを感じますが、
やはり天皇家が摂関家を目上にみなければいけない事態というのは、確かに奇妙な図式ですね(^_^;)
朝廷が幕府にお願いするということ自体も前例があまりない
異例な事と言って良いのでしょうか?
応援凸
> 少々理解しがたいものを感じますが、
> やはり天皇家が摂関家を目上にみなければいけない事態というのは、確かに奇妙な図式ですね(^_^;)
皇族の皆様のお立場は、通常はどう考えても摂関家より上ですし、ましてや天皇のご尊父であればなおさらでしょう。摂関家を優遇して朝廷をコントロールしようとした江戸幕府の思惑がもたらした奇妙な図式と言えます。
> 朝廷が幕府にお願いするということ自体も前例があまりない
> 異例な事と言って良いのでしょうか?
確かに異例ですね。本来ならば朝廷の決めることに誰も口出しできないはずなのですが、これも禁中並公家諸法度によって厳しく制限されているんです。しかし、本文にもあるように前例が二度もあるのですから、通常はOKでも問題ないはずなのですが、定信は何を考えていたのでしょうか…。