GHQは、昭和20(1945)年11月に皇室財産の凍結を指令すると、翌昭和21(1946)年11月に公布された日本国憲法の第8条で「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与することは、国会の議決に基づかなければならない」と規定し、皇室への経済力の集中を事実上遮断(しゃだん)しました。
さらに、翌昭和22(1947)年1月には「皇室経済法」と「皇室典範(てんぱん)」が公布され、これらによって皇室財産の大部分が国有化されたほか、残った財産も課税対象となりました。ちなみに、昭和天皇が崩御(ほうぎょ、天皇・皇后・皇太后・太皇太后がお亡くなりになること)された際に、上皇陛下(じょうこうへいか)は相続税を納付されておられます。
この他、宮内省の組織が縮小されて「宮内庁」となり、昭和天皇の弟君であられた秩父宮家(ちちぶのみやけ)・高松宮家(たかまつのみやけ)・三笠宮家(みかさのみやけ)以外の11宮家・51人の皇族が皇籍を離脱されました。
さらには刑法における皇室に関する「不敬罪」も廃止され、一部の心ない国民が天皇や皇族に対する誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を行っても、一般的な罪以外は問われなくなってしまい、現在に至っています。
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