これを受けて昭和20(1945)年に労働組合法が制定され、公務員を含めた労働者に団結権・団体交渉権・争議権が保障されたほか、昭和21(1946)年に制定された労働関係調整法では、労働争議の自主的解決のために、労働委員会による斡旋(あっせん)や調停・仲裁の方法が定められました。
昭和22(1947)年には労働基準法が公布され、週48時間労働(当時)や女子あるいは年少者の深夜就業の禁止などが定められるなど、これらの労働三法は、以後の労働者保護へ向けての基本法となったほか、同年には当時の片山哲(かたやまてつ)内閣によって労働省(現在の厚生労働省)が新設されました。
また、労働組合の全国的な組織としては、昭和21(1946)年に全日本産業別労働組合会議(=産別会議)が共産党の指導を受けて誕生したほか、反共の立場の日本労働組合総同盟(=総同盟)も同年に結成されました。このほか、農業では昭和21(1946)年に日本農民組合が結成され、農民運動の中心的組織となりました。
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